田久保市長、学歴詐称で市長選に挑んだだけでも十分に驚かせてくれますが、そこにさらに「卒業証書は出さない宣言」を加えるとは、ちょっとしたドラマのヒーロー気取りなんでしょうか? そもそも市民の信頼を得るべき立場でありながら、法律の言い逃れでごまかそうとする姿勢には、ただただ呆れるばかり。これじゃあ政治家の信頼性がどん底になるのも無理はない。
でも考えてみれば、この言い訳も彼なりの「防衛策」なのかもしれません。自分のバックグラウンドに自信がないなら、無理に証拠を出さないことで少しでも世間の目を逸らそうとするのは人間の心理。しかし、市政のトップという立場にある以上、その判断は如何なものでしょうか。
もちろん、日本国憲法第38条第1項での自己不利益供述拒否権を盾にしているが、公共の利益を考えた場合、個人的利益よりも市民への誠実さが求められるはず。この一件、法律の盾よりも、市民への誠実さが求められる時代であることを教えてくれます。 最後に、果たして彼はどこまで自分の誠実さを保てるのか、興味深いですね。市民の目が政治家の未来を決める時代が来るのかもしれません。
ネットからのコメント
1、法律論をこねくり回して拒否の理由を述べているけど、卒業証書は本物だと思っているんだから堂々と提出すべきでしょう。
出せないってことは、偽物の認識があるって言うことに他ならないと思います。
2、全てを明らかにして、ちゃんと謝罪すれば再選の道もあったと思いますが、誤魔化し続けるなら伊東市民も呆れてしまうと思います。無駄な事業の見直しを掲げる違う候補者が立てば当選するでしょう。
3、市長,卒業証書は今でも本物だと思っているとのことw(分かり切っているけど)論証してみましょう。1 「本物」だった場合 「本物」を東洋大学が正式に発行した物と定義するなら,除籍が虚偽か,東洋大学が不正に発行したことになる。⇒東洋大学が除籍を訂正するか,不正発行に関与した者の調査特定の義務を負う。2 「偽物」だった場合 まずもって市長がいつ誰から入手したか等の説明の義務が生じる。 その上で誰が作成者か等をはっきりさせる必要が出てくる。
4、>「提出の拒否は、日本国憲法第38条第1項に保障された、自己に不利益な供述を強要されない権利に基づくもの」「供述を強要」されている訳では無く、資料の提出を求められているだけ。この回答書が弁護士のテクニカルな助言によるものであれば、弁護士の資格を疑う。そのあたりの中学生でもわかる詭弁ですね。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/a9dfd2a2ff1e2a8084bc9ef484c54d8494a00a57,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]