田久保市長の“卒業証書”問題について、本当に驚かされました。その勇気というか、むしろ図太さには感服せざるを得ません。「卒業証書は見せたけど出さないよ」って、一体どういうことでしょう?まるで子供の「あるけど見せない!」的な発言にしか思えません。法律という大義名分を掲げているけれど、結局は法律の裏をかいているように見えます。
日本国憲法第38条第1項を持ち出して「自己に不利益な供述を強要されない権利」とは言いますが、そんないい加減なことを公人が言って許されるのでしょうか。これでは「自分に都合の悪いことは黙っておく」というメッセージを全国に広めているようなものです。市長という公職にある人間が、こうした姿勢をとることが市民に与える影響を考えてほしい。
そして、「法的に準備するために弁護士に資料を預けた」とありますが、それもまた逃げ口上のように感じます。公人として個人の権利を守るのは当然としても、市民に説明する義務もあるはずです。「公人の責任と個人の権利を天秤にかけ、そのまま逃走していいのか」と。これが今回の問題の本質かもしれません。
ネットからのコメント
1、地方自治法178条1項で、市長が違法・不適切な職務執行をした場合、知事または総務大臣が監督権限として、「職務の停止」を命じることができる訳なので、市政を大きく停滞させたことが明らかなことから、百条委員会の資料提出にも誠実に応じない以上、すぐに職務停止すべき。
また、議会は市長に対して「不信任決議」を可決すればいい。市長は10日以内に議会を解散するか、自ら辞職するかを選ばねばならず、一定のプロセスで職務停止状態に近づけることが可能。
2、最初に謝っておけば、市長続けられてたと思うけどね。まだ50代でしょ、落選した後どうすんのか心配ですよ。弁護士さんに一言、真実を明らかにした上で情状酌量狙うのがお仕事。黒いモノを白くするのが仕事では有りません。司法の一員としての良識を持って欲しい。
3、供述を強制されないのは、あくまで供述であって、物品等の証拠に関しては該当しないのではないかな。押収拒否権は、該当職種ではないし、もしも弁護士が持っているからと言うだけでそれが該当職種というのは、権利の濫用に当たるのでは?また、秘密というものでもないので、拒否権を行使できない可能性もある。いずれにしても、自分は嘘をついていますと言ったようなもの。不利益になるかもわからないのに、自ら証拠物品を足すことが不利益だと定義している。本物ならば不利益にはならないのにね。
4、こういう見苦しい言い訳を続けた例としては過去にはホリエモンの偽メールを国会で取り上げた「平成の爆弾男」こと永田寿康国会議員がいました。取り上げたメールが偽物だと判明した後も「メールは偽物だが疑惑は深まった」などと言い訳を続けた結果、世論の総スカンを喰らった挙句、当時の民主党の党首だった前原誠司氏が党首を辞任する羽目になって、そこで責任を取る形で国家議員を辞任しますが、もう政界では誰からも相手にされなくなります。
挫折のあまりまだ30代の若さで引きこもりなり、その後39歳で自殺という悲惨な末路を辿りました。最初の段階で「申し訳ありませんでした」と頭を下げていれば数年の冷飯ぐらいで済んだでしょうが、当人はそういう「一歩後退」も受け入れられなかったのでしょうね。田久保市長もすぐに謝罪していればよかったものを、どんどん墓穴を深くしています。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/246a4e7b202c8bec0a09c76d02d8f1ff4450c2b5,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]